人材派遣を途中でやめる場合

派遣社員側から契約を打ち切らなくてはいけないこともあります。
家庭の事情や健康状態など人によってその理由はあるでしょう。

そのときに契約期間がまだ残っており、かつ緊急をようする場合には注意が必要です。
基本的には契約書に「退職する場合は最低1ヶ月前に連絡のこと」というような記載がありますが、
契約期間中に退職したいとなったときは緊急なので、契約違反が心配となります。
場合によっては、契約違反で損害賠償を請求されるのは派遣会社になりますが、
派遣会社が代わりの派遣社員を出せば訴えられることもありませんし、
もしあってもそれほど大きな金額の損害賠償金にならないため、その影響が派遣社員に回ってくることはほとんどありえません。
損害賠償の話が出てくるのは、派遣社員の一方的な都合の場合だけです。
「やむを得ない事由」の場合、契約途中でも辞めることは問題ありません。
「健康上の理由」や「家族の事情」などがこれにあたります。

基本的に自己都合での退職をしたいときはよほどの場合を除き、事前報告をし円満退職に
なるようにしましょう。
派遣先で信頼関係を築いている人ほど問題なく退職させてもらえるはずです。


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