派遣社員の社会保険
通常、2ヶ月以上を超える契約期間で、労働日数、労働時間ともに通常労働者の4分の3以上
ある場合が加入資格になります。
一般的な例は、週5日勤務、週40時間。
4分の3以上ということは、1週の労働日数4日以上、労働時間は30時間以上となります。
ですから、例えば週5日勤務であっても、1日の労働時間が5時間であれば週の労働時間は25時間となり、加入対象になりません。
以前は、強制加入ではなかったのですが、現在は強制加入のようですね。
私も出たり入ったりと忙しいですが、今回は、また加入します(^-^;
派遣会社の社会保険制度に加入するにあたって、派遣会社の福利厚生施設など利用できることもありますし、社員として働いているときと同じように、各種保障が受けられます。
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